モデル法案保険分野

モデル法案分保険分野

モデル法案保険分野における論点とステークホルダーの意見

 

保険におけるゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いの禁止に関する法律

 

第一章 総則

 
(目的)
第一条 この法律は、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律(令和五年法律第五十七号。以下「ゲノム医療推進法」という。)の基本理念に基づき、国民の生活における本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いを防止することを目的とする。
 
(定義)
第二条 この法律において、「生来固有のゲノム情報[1]」とは、生まれながらに固有で子孫に受け継がれ得る個人の人の細胞の核酸を構成する塩基の配列若しくはその特性又は当該核酸の機能の発揮の特性に関する情報をいう。
2 この法律において、「遺伝学的検査[2]」とは、単一遺伝子疾患の診断、多因子疾患のリスク評価、薬物等の効果・副作用・代謝の推定、個人識別に関わる遺伝学的検査などを目的とした、核およびミトコンドリアゲノム内の、その個体が生来的に保有する遺伝学的情報(生殖細胞系列の遺伝子解析より明らかにされる情報)を明らかにする検査をいう。
3 この法律において「保険契約」、「保険契約者」、「被保険者」とは、保険法第二条に規定する保険契約、保険契約者、被保険者をいう。
4 この法律において「保険事業者」とは、保険業法第二条第二項に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等、保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者及び〇をいう。



[1] ゲノム医療推進法(ゲノム情報の定義)を参照
[2] 日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」(ヒト遺伝学的検査)を参照
 

第二条第四項の「保険事業者」の対象について

モデル法案保険分野で適用される保険事業者の対象については議論の余地がある。 某生命保険会社から適用範囲について検討すべき指摘を受領した。以下に記載する。

  • 「保険事業者」として「保険会社」、「外国保険会社等」、「少額短期保険業者」が列挙されており、これらが法律の規制対象にされていると認識している。他方で、規制対象外となっている認可特定保険業者や制度共済においても実質的に保険事業を行っているため、法の趣旨を踏まえ、保険会社等と同様にゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いが生じることを防止する観点から、これらの実質的に保険事業を行っている者に関しても、法律の対象に含めるべきかと思う。 

第二章 禁止行為

 
遺伝学的検査の受検の要求の禁止)A案
第三条 保険事業者は、保険契約の締結に際して、保険契約者又は被保険者に対し、遺伝学的検査の受検又は遺伝学的検査結果の提供を要求してはならない。

 
 
(遺伝学的検査の受検の要求の禁止)B 案 
第三条  保険事業者は、その事業を行うに当たり、保険契約者又は被保険者に対し、遺伝学的検査の受検又は遺伝学的検査結果の提供を要求してはならない。

(生来固有のゲノム情報の利用の禁止)A案
第四条 保険事業者は、保険契約の締結に際して、保険契約者およびその血縁家族又は被保険者およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報(保険契約締結時において既に疾病として具体的発現に至っている生来固有のゲノム情報を除く。)の提供を要求し、又は保険契約者若しくは被保険者の自発的提示によるものであるかを問わず当該情報を利用してはならない。ただし、保険契約者およびその血縁家族又は被保険者およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報が政令で定める特定疾患に関するものである場合又は保険事業者と保険契約者が締結しようとする保険契約の内容が政令で定める〔一定額以上の〕保険金額または保険料である場合は、この限りではない。

(生来固有のゲノム情報の利用の禁止)B案
第四条 保険事業者は、その事業を行うに当たり、保険契約者およびその血縁家族又は被保険者およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報(その当時において既に疾病として具体的発現に至っている生来固有のゲノム情報を除く。)の提供を要求し、又は保険契約者若しくは被保険者の自発的提示によるものであるかを問わず当該情報を利用してはならない。ただし、保険契約者およびその血縁家族又は被保険者およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報が政令で定める特定疾患に関するものである場合又は保険契約の内容が政令で定める〔一定額以上の〕保険金額または保険料である場合は、この限りではない。  

第二条第四項の「保険事業者」の対象について

生命保険分野における遺伝情報による不当な差別等への適切な対応を確保するための対応として、保険の引受・支払実務における遺伝情報の取扱いをまとめた周知文書によれば、 遺伝カウンセリングや遺伝学的検査を受けた場合、一般的に、告知日から3か月以内に医師による問診・診察・検査・治療・投薬を受けている場合や、その場合の病名、手術名、診療機関、検査結果などは告知の対象となり、従って医療機関で医師による遺伝カウンセリングや遺伝学的検査を受けた事実があれば告知対象となり得る。他方で、遺伝学的検査の結果については告知いただく必要はなく、仮に告知いただいたとしても引受には利用いたしません、とも述べている(リンク先はこちら)。受検結果は利用しないが、受検した事実は告知対象となることの是非については議論の余地がある。

「第二章 禁止行為 第三条から第四条」における論点

 

論点1 契約者および被保険者の自発的なゲノム情報の提示について

本モデル法案では、契約者および被保険者が自発的に提示したゲノム情報も利用することを禁止する規定を策定した。しかしながら、既にいくつかの保険会社では、保険締結時に健康診断結果や⼈間ドック通知結果書を提出すれば保険料を割り引くという特約制度を導⼊しており、同様にゲノム情報を任意で提出すれば、保険料を割り引くというような特約を設けることも許されてもよいという考え方もあり得る。そこで、契約者および被保険者が自発的に提示したゲノム情報を利活用することを認めるべきか否かについて、ステークホルダーに意見聴取を行った。
 

  • 保険契約では「提示しないと不利になる」という圧力が生じ、自発性が成立しない。結果として遺伝的特徴による事実上の選別が生じると考える。

  • 遺伝子を持っていても発症する人と発症しない人がいる。遺伝子情報で判断することは差別につながる可能性が高い。

  • 高リスクの人が差別的扱いを受ける。

  • 現在、発症していない、今後も発症しないかもしれないゲノム情報で線引きがされることがあってはならない。健康診断結果などは契約時の本人の状態をあらわすものなので、保険の条件によっては必要であるだろうが、提出すれば割り引くというのも差別の一種だと考える。

  • 「不当な差別的取扱いを防止する」との趣旨を踏まえれば、自発的に提示されたゲノム情報の利用を一律に禁止することは合理性に欠けるように思われる。現時点において具体例を挙げることはできないが、将来的には、保険契約の締結に際して保険契約者にとって有益となるゲノム情報の利用可能性も考えられる

  • 生命保険会社の引受・支払実務においては、保険契約者又は被保険者から自発的・偶発的に提示されたか否かに関わらず、遺伝学的検査結果の収集・利用は行っていない。

  • 自発的に提示されたゲノム情報の利用が認められるべきか、禁止されるべきかについては、何が「不当な差別的取扱い」に該当するのか明確にした上で、契約者間の公平性にも配慮しながら検討する必要があると考える。

論点2 ゲノム情報利活用禁止の範囲について

本モデル法案では、保険の遺伝学的検査の受検要求と利用禁止を定めたが、禁止範囲について保険契約の締結時に限定すべきか、それとも締結時以外他の場面にも禁止範囲を広げるべきかで議論の余地がある。A案は保険の契約締結時に限定した遺伝学的検査の受検要求と利用禁止の規定であり、B案は保険に限定した遺伝学的検査の受検要求と利用禁止を定めた、より厳格な案である。B案の場合だと、未発病ではあるが遺伝学的検査による診断情報に基づき支払い等がなされるケースが認められなくなる事態が想定される。例えば、保険締結後にガン未発病のHBOCと診断され、リスク低減のために手術を受けた場合、手術給付金の支払い事由となるケースがこれに当たる。そこで、ゲノム情報利活用の禁止範囲をどこまで広げるべきかについて、ステークホルダーに意見聴取を行った。
 

  • 金額で「人権の強度」を変えてはいけないので、保険事業を行うにあたり全面的に禁止すべき。ゲノム情報は不可逆であり、家族に波及し、人格・尊厳に直結するから「多く保障したい人ほど、人として試される社会」を作ってはいけない。保険は未来の不確実性を社会で分かち合う制度 ゲノム情報を使うことより、不確実性を個人に押し戻す制度に変わると考える。

  • リスク低減手術や治療を希望する人の経済的負担を重くしないため、保険締結時に限定し禁止すべき

  • ゲノム情報に基づいて、予防的に手術を選択するということが推奨されるということが自分の価値観と違い、考えがまとまらない。

  • 保険業界において例外としてでもゲノム情報の利用を認めてしまうと、法律の抜け穴をついて何かしらの問題が発生してしまう可能性が高いので、保険事業を行うにあたり全面的に禁止すべき。保険業界にとってはゲノム情報を得ることはメリットしかなく、保険業界とゲノム解析の業界の癒着につながったりする可能性も否めない。ゲノム情報はあくまで医療情報としてのみ利用されるべき。

  • 保険会社の事業を行うにあたり利用を一律に禁止することは、特に保険金支払いおいて保険契約者にとって不利益につながる可能性もあると考える。なお、保険契約の締結に限定する案においても、告知関連事項に限定する等、「締結」の射程については整理・検討が必要と考える

  • 生命保険会社の引受・支払実務において、遺伝学的検査結果の収集・利用は行っていない。一部の保険会社では、がん未発症の遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)における予防的切除を支払い対象としている。
  • その上で、仮にB案を採用のうえ、現行の予防的切除に対する支払いについても「ゲノム情報の利用」に該当すると解釈された場合には、現行の支払いが認められなくなり、かえって顧客に不利益が生じる可能性もあると考えられる。
  • 予防的切除に対する支払いを認めるべきか否かについては、予防的切除の普及状況や、契約者間の公平性、「不当な差別的取扱い」には何が該当するのか等を考慮の上、検討する必要があると認識している。

論点3 一定額以上の高額保険契約におけるゲノム情報の利用について

本モデル法案では、一定額以上の保険締結の場合はゲノム情報の利用を認める規定を策定した。これは、主に逆選択防止の必要性と健全な保険業の運営を企図するものとして例外を設けたが、契約額によって差別禁⽌の保護範囲が異なることは、公平性の観点から議論の余地がある。そこで、高額保険契約の場合にはゲノム情報の利活用を認めるべきかどうかについて、ステークホルダーに意見聴取を行った。

  • プライバシー保護の観点から問題だと思う。

  • できる限りゲノム情報は保護されるべきで、保険会社に情報を提供するべきではないと考える。情報は本人の知らぬ間に何かに利用される可能性があり、家族、親族などを巻き込んでしまう可能性も大きいと思う。ゲノム情報で発病の確率が高ければ、契約ができないということが、すでに差別である。高額契約は被保険者からの高額の支払いが生じて成立するものなので、ゲノム情報の利用が必要とは考えない。

  • この件において例外は必要ないと思う。

  • 「保険の健全な運用の確保」の観点からは、保険金額のみで線引きをすることの妥当性は検討が必要と思われる。また、仮に線引きを行うのであれば、どの保険種目や補償内容を対象としているのか等、前提部分を含めた整理・検討が必要であると考える

  • (逆選択に関して)健康リスクを把握した者が私保険に集中加入し、結果として保険制度が崩壊するという逆選択の理論から、「リスクを知ることは保険会社にとって不利益である」という思い込みがあるように思う。しかし、ゲノム情報を知ることは、リスク低減手術や定期的な健康チェックにつながり、がん等の疾病の発症を未然に防ぐ可能性を高めるだけではなく、早期発見につながる。その結果、保険会社にとっても将来的な保険金支払額の抑制につながるはずであろう。そもそも、未発症の段階で検査を受ける人々は、自身の健康管理に対する意識が高い層であり、保険金の受給を目的とするよりも、早期発見や予防を重視していると考えられる。このような人々をゲノム情報の保有を理由に除外することは、保険会社自身が発症者数の減少という潜在的な利益を放棄することを意味する。最大の懸念点は、こうした「予防のメリット」が十分に理解されないまま、ゲノム情報を知ることによって不利益を被らないよう、未発症者に対する手厚い保護の必要性やその制度設計に関する議論が抜け落ちてしまっていることである。

  • 現時点において、一律の遺伝学的検査結果の取得、利用を将来にわたって禁止する法律の検討は慎重に行うべきと思料するが、諸外国では既に、特定の疾患の場合や、ある一定額以上の保険金額を契約する場合に遺伝情報の利用が認められていることを踏まえると、我が国においてもモデル法案のような規定の仕方は考え方の一つとして採り得るものと受け止めている。他方で、仮にモデル法案の内容に基づき法制化する場合には、例えば、以下のような論点が想定され、法整備に係る議論にあたっては、日本における社会保障制度の中で民間保険の果たす役割や契約者間の公平性の観点、保険会社の実務面にも配慮のうえ、丁寧に検討いただく必要があると認識している。

    • 遺伝子検査の精度が向上するに連れて、予測できる疾患の発病確率等も変わり得ると考えられるところ、「特定の疾患」の対象についてどのように見直しを行うか

    • 「一定額以上の保険金額」の基準をどのように定めるべきか

    • 保険契約には、死亡保険やがん保険等があり、保険種類毎に異なる基準を設けるべきか

    • 複数の保険会社の契約に加入することで、結果的に保険金総額が「一定額以上の保険金額」を超えるような場合も想定されるところ、契約者毎に通算して管理すべきなのか(その場合、業界共通のシステムで管理する必要があるなか、業界全体で遺伝情報を共有することになりかねず、情報管理やプライバシー面の考慮も必要になると想定される)

 

附則 

(施行期日) 
第一条 この法律は、公布の日から起算して○年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
(検討) 
第二条  この法律の規定については、この法律の施行後○年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 

特記事項:行政指導や行政処分の案について

当初、第三条と第四条を違反した場合に、違反した保険事業者に対して行政指導や行政処分を行う案が出されたが、その案を今回のモデル法案では採用しないこととした。理由としては、保険は規制業種であるところ、行政指導や行政処分の根拠は、保険業法等の各業法に委ね、本法律に規定することは必須でないと考えられたためである。一例を挙げれば、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」において保険会社等の金融事業者に新たに課された顧客等に対する誠実義務(同法二条)については、これに違反すると、保険業法に基づく行政処分が検討される旨、保険会社向けの総合的な監督指針(Ⅱ-4-4-1(2))に定められている。

 

(参考)モデル法案保険分野全体に対する某生命保険会社の見解

今回、某生命保険会社の協力のもと、生命保険を想定して策定したモデル法案保険分野に関する多くの意見を聴取した。いずれの意見も非常に示唆に富む内容であることから、論点だけでなく、モデル法案保険分野全体に対する見解についても記載する。なお、本見解は生命保険業界全体の統一的な立場を示すものではなく、あくまでも当該企業単独の意見であることを付言しておく。

  • 前提として、ゲノム医療は、医療保険等による私的保障やヘルスケアに携わる生命保険会社の取組とも親和性が高く、生命保険会社としてもゲノム医療の普及や啓発について基本的に賛成の立場である。

  • 他方で、将来、ゲノム医療が普及し遺伝学的検査が一般化したり、技術の向上が進むなどした場合には、ゲノム情報の利活用を行っていない生保業界の現状が、契約者間の公平性等の観点から課題となる可能性もある。よって、ゲノム医療の普及や技術の向上の状況に応じて、保険の引受・支払におけるゲノム情報の利活用の可能性についても検討する必要があると認識している。そのため、法整備の要否・あり方に関しては、今後政府を中心に各ステークホルダーを交えつつ、開かれた場で議論する必要があると認識しており、現時点において、一律の遺伝学的検査結果の取得、利用を将来にわたって禁止する法律の検討は慎重に行うべきものと思料する。

 

(参考)損害保険に関して、今後ゲノム情報の利活用から起こりうる問題や影響について

今回、モデル法案の保険分野は、主に生命保険を想定して策定した。ゲノム情報により一定の確率で個人の将来予測が可能になった場合、損害保険で何かしら影響があるのだろうか。また、ゲノム情報の利活用の可能性というのはあるのか。これらの点に関して、某損害保険会社に意見を聴取した。

  • ゲノム情報の利用を必要以上に制限した場合、保険会社として保険料や保険金への影響をコントロールすべく、例えば、関連する疾病や支払事由を補償対象から除外するといったことも考えられ、むしろ保険契約者にとって望ましくない結果につながるおそれもあることから、医療の進歩や社会的認知度の向上等、環境変化に応じてバランスの取れた検討を進めることが重要と考える。

  • 第三分野(医療保険等)の領域においては、遺伝リスクと生活習慣リスクを組み合わせた保険料設計を行う等、将来的には保険料率の算出や適切な保険金支払いの観点での利活用は検討し得ると考える。また、損害保険では幅広い領域を取り扱っていることから、特に人的損害を補償対象とする領域を中心に、第三分野(医療保険等)以外においても将来的な利活用の可能性は考え得るものと思われるが、現時点において具体的な活用案を提示できるものはない。