モデル法案分野横断
モデル法案分野横断における論点とステークホルダーの意見
ゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いの禁止に関する法律
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律(令和五年法律第五十七号。以下「ゲノム医療推進法」という。)の基本理念に基づき、国民の生活における本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いを防止することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、「生来固有のゲノム情報[1]」とは、生まれながらに固有で子孫に受け継がれ得る個人の人の細胞の核酸を構成する塩基の配列若しくはその特性又は当該核酸の機能の発揮の特性に関する情報をいう。
2 この法律において、「遺伝学的検査[2]」とは、単一遺伝子疾患の診断、多因子疾患のリスク評価、薬物等の効果・副作用・代謝の推定、個人識別に関わる遺伝学的検査などを目的とした、核およびミトコンドリアゲノム内の、その個体が生来的に保有する遺伝学的情報(生殖細胞系列の遺伝子解析より明らかにされる情報)を明らかにする検査をいう。
3 この法律において、「遺伝カウンセリング[3]」とは、十分な遺伝医学的知識・経験及びカウンセリングに習熟した医師若しくは医療従事者、又は十分な臨床遺伝学の専門的知識・経験を持ち、本人及び家族等の心理的・社会的支援を行うことができる者が、本人及び家族等の遺伝学的検査とそれを含む事業全般に関する疑問や遺伝性の体質等をめぐる不安又は悩みの相談に答えることによって、今後の生活に向けて自らの意思で選択し、行動することができるように支援し、又は援助することをいう。
4 この法律において、「行政機関等[4]」とは、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)及び地方独立行政法人をいう。
5 この法律において、「国の行政機関[5]」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定 する機関(これらの機関のうち四の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(五の政令で定める機関 が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
6 この法律において、「独立行政法人等[6]」とは、次に掲げる法人をいう。
一 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。二において同じ。)
二 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
7 この法律において、「地方独立行政法人[7]」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うものを除く。)をいう。
8 この法律において「事業者[8]」とは、商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいう。
9 この法律において「主務大臣[9]」とは、対応指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣又は国家公安委員会をいう。
[1] ゲノム医療推進法(ゲノム情報の定義)を参照
[2] 日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」(ヒト遺伝学的検査)を参照
[3] 個人遺伝情報保護ガイドライン「遺伝カウンセリングの定義」を参照
[4] 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」)二条三号を引用
[5] 障害者差別解消法二条四号を引用
[6] 障害者差別解消法二条五号を引用
[7] 障害者差別解消法二条六号を引用
[8] 障害者差別解消法二条七号を引用
[9] 障害者差別解消法二十一条を引用
(国及び地方公共団体の責務)[10]
第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いの防止に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いの防止に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
[10] 障害者差別解消法三条、三条の二項を引用(一部修正)
(国民の責務)[11]
第四条 国民は、第一条に規定する本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いを防止することに鑑み、本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく差別的取扱いの防止に寄与するよう努めなければならない。
[11] 障害者差別解消法四条を引用(一部修正)
第二章 生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いの防止に関する基本方針
(基本方針) [12]
第五条 国は、本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いの防止に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いの防止に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いの防止に関する施策に関する基本的な方向
二 行政機関等が講ずべき本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いを防止するための措置に関する基本的な事項
三 事業者が講ずべき本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いを防止するための措置に関する基本的な事項
四 国及び地方公共団体による本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いを防止するための支援措置の実施に関する基本的な事項
五 その他本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いの防止に関する施策に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、遺伝子疾患者やその他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を取らなければならない。
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
[12] 障害者差別解消法六条を引用(一部修正)
第三章 生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いを防止するための規則
(生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いの禁止)
第六条 何人も、本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いとその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
2 何人も、商品や役務を提供する条件、教育機関への出願や入学条件又は、契約や合意の条件として、以下の行為を禁止する。ただし、職業上の特別な必要性がある場合、又は、個人の安全健康を確保とする必要がある場合において、当該個人の求めに応じて遺伝カウンセリングを受ける機会を提供したとき、保険事業者と保険契約者が締結しようとする保険契約の内容が政令で定める〔一定額以上の〕保険金額または保険料であるとき、又は他の法令で認められる場合には、この限りではない。
一 本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報の開示と利用
二 遺伝学的検査の受検の要求、検査結果の利用
三 遺伝カウンセリングの受診の要求、診断結果の利用
第三章の懸案事項
・第三章については「何人も」というのは厳しすぎる、第三章そのものを削除して、第四章だけでも十分ではないかという意見が出ている。他方、「何人も」の規定を維持して不当な差別的取扱い等の禁止が普遍的な原理であることを示しつつ、罰則規定の適用範囲(有無)を一定範囲に限定することで特に不当な差別的取扱い等が懸念される分野に対する規制の有効性を担保する形ではどうかという意見が出ており、この点については議論の余地がある。
・雇用分野のモデル法案第二章と平仄を取るため、一定条件下において本法第六条二項一号・二号・三号は例外とする但し書きを付した。
・保険分野のモデル法案第四条と平仄を取るため、ある一定額以上の保険金額や保険料の保険契約においては、本法第六条二項一号・二号・三号は例外とする但し書きを付した。
第四章 生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いを防止するための措置
(事業所における生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いの禁止)[13]
第七条 事業者は、その事業を行うに当たり、本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いをしてはならない。
[13] 障害者差別解消法八条一項を参照(一部修正)
(行政機関等における生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いの禁止)[14]
第八条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いをしてはならない。
[14] 障害者差別解消法七条一項を参照(一部修正)
(事業者のための対応指針)[15]
第九条 主務大臣は、第五条の基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。
[15] 障害者差別解消法十一条一項を参照
(国等職員対応要領)[16]
第十条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、第五条の基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領を定めるものとする。
[16] 障害者差別解消法九条一項を参照
(地方公共団体等職員対応要領)[17]
第十一条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、第五条の基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとする。
[17] 障害者差別解消法十条一項を参照
第五章 生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いへの適切な対応のための支援措置
(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)[18]
第十二条 国は、ゲノム医療の提供を受ける者又は生来固有のゲノム情報、遺伝学的検査、遺伝カウンセリング若しくはこれに係る試料を提供する者及びその家族その他の関係者からの生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いに関する相談に的確に応ずるとともに、本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう人材の育成及び確保のための措置その他の必要な体制の整備を図るものとする。
[18] 障害者差別解消法十四条を参照
第十二条における論点
論点1 専門の第三者機関・相談窓口の設置について
本モデル法案では、遺伝子差別に関する相談や、企業を調査するような遺伝子差別に特化した専門機関を新しく作ることを明言しない規定を策定した。 既存の機関で対応を図るものである。しかしながら、ゲノム医療の発展とともに今後遺伝子差別に関する諸問題は複雑を呈し、それに係る相談や紛争が増えることも想定される。そこで、遺伝子差別に特化した第三者機関や相談窓口を設置するべきか否かについて、 ステークホルダーに意見聴取を行った。
-
「これっておかしくない?」と感じた瞬間に、受け止める場所があることが大切。第三者機関とは、訴えるための場所ではなく、安心して疑問を発信できる場所が必要であると考える。罰則規定について倫理を個人の良心に委ねないという点で、罰則規定は不可欠であると考える。
努力義務= 善意がある主体だけが守る
罰則規定= 守らない主体を社会が制御する
専門性と独立性を備えた第三者機関を設置し、救済窓口が必要であると考える。
-
ゲノム情報の精度やそこからわかることは将来的に発展、変化していくと思われる。そのときどきの「現状」を把握し、変化に対応しながら対応する窓口が必要だと考える。
-
地方行政機関が対応するのは困難。
-
既存の機関にゲノム情報に精通し、不当な差別に遭遇した人の相談に向き合える人材が何人いるのだろうか。人材育成はこれからでも、必要だということが明確でなければ、育成へのスピードが落ちてしまう。権限や責任所在にこだわっている今のやり方を考え直すべきで、今のやり方に則って新しい法律を考えるのは、結局前に進まないのではないか。
-
不当な差別的取り扱いが発生するような事態を招かないような法整備をまず行うべきであり、専門窓口を作ることが必要なほどの案件が出てこないようにするべき。
(啓発活動)[19]
第十三条 国は、本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いへの適切な対応について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いの防止を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。
[19] 障害者差別解消法十五条を参照
(情報の収集、整理及び提供)[20]
第十四条 国は、本人およびその血縁家族の生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いへの適切な対応のための取組に資するよう、国内外における生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱い及びその防止のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
[20] 障害者差別解消法十六条を参照
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)[21]
第十五条 主務大臣は、第七条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
[21] 法案三条、四条を受け、障害者差別解消法十二条を参照
第六章 罰則
(義務規定案)[22]
第十六条 第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
[22] 障害者差別解消法二十六条を参照
(努力義務規定案)
第十六条 第六条の規定を遵守するように努めなければならない。
第十六条における論点
論点2 違反者に対する制裁の厳格さについて
本モデル法案では、生来固有のゲノム情報に基づく不当な差別的取扱いを行った者に対して罰則を科すことを内容とする義務規定案と、これを努力義務にとどめる努力義務規定案の二案を策定した。差別的取扱いに対してどの程度の制裁の厳格さを求めるべきかについて、ステークホルダーに意見聴取を行った。
-
現時点では判断に迷いがあり、もう少し考えたい。
-
禁止にして罰則規定を設定しないと、抜け穴探しになって、抑制策にならず、社会的理解につながらない。
-
ゲノム情報による差別はあってはならない。努力義務で守られればそれは素晴らしいことだが、残念ながら、立場の弱いものが黙ることで見過ごされていくのではないかと懸念する。ゲノム情報による差別というものがどの様なものなのかも今はまだ多くの人に理解されていない状況で、それではダメだ、しっかり理解すべきことだとアピールするためにも罰則は必要だと考える。
-
努力義務では抑制効果がない。
- (保険の文脈において)生命保険会社は、罰則規定の在り方に関して具体的に要望する立場にはないが、保険業は免許事業であり、保険会社は「保険業法」や「保険会社向けの総合的な監督指針」に基づき金融庁の監督・指導を受ける立場にある。保険業法第5条(免許審査基準)において、既に保険契約の内容および保険料が特定の者に対する不当な差別的取扱いとならないことが求められていることを踏まえると、個別法に罰則規定を設けるよりも、保険業法の下での金融庁による監督の枠組みを通じて、業務の適正を確保する方が馴染みやすいという考え方もあるかと思う。
-
(雇用の文脈において)まずは「行政規制(助言・指導・勧告・公表)」を主軸とし、悪質な場合に限定して「刑罰」を科す「多段的構え」での検討、というところからはじめるのが良いと思う。ゲノム情報の取り扱いは判断基準が新しく、故意ではなく、過失や理解不足による違反も想定されるため、いきなり刑事罰を科すのは企業の委縮を招き、雇用そのものを手控えさせるリスクがある。雇用の分野における差別禁止(例:男女雇用機会均等法等)のように、まずは都道府県が「助言、指導、勧告」を行う。それに従わない場合に「企業名公表」を行う形が、実効性と納得感のバランスが良いと考える。
-
(雇用の文脈において)努力義務は、柔軟すぎてあまり意味が感じられない。少なくとも行政規制は必要と考える。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して○年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 この法律の規定については、この法律の施行後○年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
(参考)融資の審査においてゲノム情報を判断材料にすることの可能性について
今後、ゲノム情報により一定の確率で人の将来の健康状態が分かるようになってきた場合、⾦融機関におけるローン審査や融資の審査等に影響を及ぼす可能性が考えられる。例えば、住宅ローンを申請した人に対して、⾦融機関は融資額の審査で、既発症の疾患の有無などの健康状態を確認する情報のみならず、ゲノム情報に基づき融資の返済期間において重篤な遺伝病疾患や家族性癌等を発症するリスクが高いかどうかを確認するために遺伝子検査の結果を提出を求めるような事態である。貸付の審査等においてゲノム情報の将来的な利活用の可能性について、金融機関に意見を聴取した。
-
ゲノム情報は個人情報保護法において、「要配慮個人情報」に該当する可能性が高く、現⾏の個人情報保護法および⾦融庁の監督指針の下で、銀行が顧客から「要配慮個人情報」を取得するには、業務上の明確な必要性と本人の同意が必須と理解している。
-
銀⾏の住宅ローン商品は、収⼊・資産背景・返済負率、団体信⽤⽣命保険等によるヘッジを組み合わせることで、将来の健康状態を完全には把握できなくとも一定の返済蓋然性を確保できるような商品設計がされている中で、「業務上の明確な必要性」に関し、ゲノム情報を取得する合理的な理由を説明することは難しく、現状、ゲノム情報利⽤の道は実質的に閉ざされている可能性が高いとも思われる。
-
当法人 ES ポリシー(環境(E)・社会(S)に配慮した取引に関する取組方針)や人権方針は、国際的に認められた人権尊重と負の影響の防止・軽減を求めている。将来において、ゲノム情報が示す将来の疾病に関する統計的な確率と個人の信⽤⼒(デフォルト率)を一定程度合理的に結びつけることができ、またゲノム情報の利活⽤が社会的にも浸透していく中で、当法人がゲノム情報を利⽤した新商品を検討する可能性については否定しないものの、その際にはリスク管理上のメリット(ゲノム情報とデフォルト率の相関の有無等)と同等に、人権侵害・差別助⻑の可能性や社会的受容性について慎重に⾒極める必要があると考える。
-
(上記の理由から)個人のゲノム情報利⽤の道は実質的に閉ざされている可能性が高いと思われる。そのような認識のもと、可能性としては、データとしての活⽤ができる(法的等全ての制約がない前提)と判断する場合は、審査判断モデルの情報に活⽤することも有りうると考える。